平成30年分から配偶者控除が見直されます!
平成30年1月1日から配偶者控除が見直されます。
関連記事:平成30年1月1日からは3種類の配偶者が登場します。
どう見直されるのか?というところですが、まずは下の表をご確認ください。
出所「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月 国税庁」
具体的には次のとおりです。(本人・配偶者ともに収入が給与のみの国内居住者で、配偶者がその年の12月31日現在で69歳未満の場合)
・配偶者の収入が150万円以下の場合、本人に38万円の配偶者(特別)控除が適用されます。
・配偶者の収入が150万円を超えると段階的に控除額が減り、201万6千円以上になると本人に控除が適用できなくなります。
・本人の収入が1,120万円を超えると段階的に控除額が減り、1,220万円を超えると本人に控除が適用できなくなります。
ポイントは、これまで103万円であった配偶者の収入のカベが150万円~201万6千円に段階的に設定され、これまで制限のなかった本人の収入のカベが1,120万円~1,220万円に段階的に設定されたということです。
本人・配偶者の収入形態、居住国、年齢等によって控除の有無と額が異なりますので注意が必要です。
2017年10月13日|Posted: 重岡 雄太