平成29年分以後の医療費控除の添付書類には2パターンある
平成29年度税制改正により、平成29年分確定申告において医療費控除を受ける際には、下記のいずれか、または両方の添付が必要となります。
① 領収書の保存が不要となる医療費通知(医療費のお知らせ)の添付
② 領収書に基づき作成する明細書を添付(領収証は5年間保存義務あり)
【 医療費通知添付の特徴 】
・医療費控除を適用できる医療費通知でなければなりません
健康保険組合から送付される医療費通知ですから基本的には問題無いはずですが、被保険者氏名、療養を受けた人・年月・病院名、被保険者が支払った医療費の額、保険者の名称の6項目が明記されている必要があります。
・通知書に反映された内容についての領収書の保存義務はありません。
・通知書に反映されない医療費控除の対象となるものがあります(柔道整復療養費など)。この場合、領収証を基に明細書の作成が必要です。
・保険診療外の医療費(市販薬の購入代や交通費)については明細書を作成する必要があります。
・通知書が電子的に発行される場合は、プリントアウトしたものではなく、保険者(組合など)が発行した原本または医療費の明細書が必要です。
また、年末の医療費については医療費通知の発行が確定申告期限に間に合わないことも想定されます。その際には、医療費の領収証を明細書に記載し、領収証を保存する従来の方法によることになると考えられます。
医療費控除の明細書の書式も、医療費通知の金額を記載をするための新たな欄が設けられると思われますので、確定申告の際にはご注意下さい。
2017年9月22日|Posted: 佐々木